
婚約破棄に関連する取り扱い業務
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婚約をしていたのに
正当な理由がなく婚約を破棄された場合、破棄した相手に慰謝料や損害賠償の請求が出来る可能性があります。
婚約破棄の慰謝料請求をするにあたっての重要なポイントは
Point 1 そもそも婚約として成立しているか
Point 2 正当な理由とは? 逆に正当な理由とはいえない破棄理由とは?
Point 3 心の傷に対する慰謝料以外にどんなものが請求できるのか
まずPoint 1です。
付き合っている彼氏彼女でいつも「結婚しようね~」と言い合っていた、というのでは婚約が成立していたとは言いいにくいのです。
以下のような事で婚約が成立していたのか判断する事になります。

式場の予約をしていた

婚約指輪の授受があった

両家顔合わせを済ませている、
結納品や結納金の授受があった

新居を契約している

新婚旅行の予約をしている
上記のような状況がある事などを加味して、婚約が成立していたと客観的に判断される事になります。
ではPoint 2を検討していきます。
実際婚約が成立していたのに一方的に破棄されてしまった場合、破棄した理由が正当な理由にあたるとされると慰謝料請求は難しくなり、場合によっては逆に慰謝料請求される可能性もゼロではありませんので注意が必要です。
判例などから正当な理由とされたもの
合意があった
民法上の離婚原因とされるものと同じ原因があった
(→民法770条1項 配偶者の不貞行為、配偶者からの悪意の遺棄、配偶者の生死が3年以上明らかでない、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない、その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある)
破棄された側の浮気があった
婚姻するにあたり重要な事実について虚偽の発覚もしくは隠匿があった
回復困難な病気(精神上の病気を含む)
経済状態が悪化し、婚姻生活が難しい
破棄した側がDVやモラハラを受けた
上記のような理由は正当な理由とされますが、個々のケースでいろいろな事情を総合的に加味して判断されるため、上記にあてはまっていても、下記の「正当な理由とはいえないもの」にあてはまっていても、必ず慰謝料請求が出来る、出来ないというものではありませんので、その点は理解しながら検討していくことになります。
では、これまでの裁判例から、正当な理由とは言えないとして慰謝料請求が認められたものを例としてあげていきます。
判例から正当な理由とは言えないとされたもの
破棄した側の浮気
親の反対
性格が合わない
相手が信仰をやめない
相手の国籍
相手が被差別部落出身者であった
最後にPointo 3です。
実際に慰謝料の請求を検討していく場合に、具体的にどういった請求をしていくことになるのかを考えていきます。
まずは当然、結婚をするつもりであった相手から不当に破棄された心の傷(精神的損害)に対する慰謝料です。
更に婚約破棄の場合には、破棄が不当となれば以下の財産的損害の請求が可能になる事もあります。
破棄されたことによって生じた損害(積極的損害)
・結婚指輪の購入費用
・結婚式場のキャンセル費用
・新婚旅行のキャンセル費用
・新居の賃貸借や購入に伴った費用
・共同生活のために新たに購入した家具家電などの費用
・妊娠、出産などに関わる費用
破棄されなければ得られたであろう損害(消極的損害)
・婚約を機に仕事を辞めたこともしくは転職による逸失利益
ただこれらの財産的損害については、正当な理由の無い婚約破棄であったとしても、正当な理由があって婚約破棄をしたとしても、理由が悪質とはいえない、逆に正当性が低い、といった判断がされれば双方で折半になる事もありますので、すべてが請求できる、という事でもありません。
婚約破棄の慰謝料の相場
30万円~200万円ほどと言われています。
かなり開きがありますが
裁判になった場合には、以下のような様々な事情を鑑みて判断されているからです。
婚姻に至るまでの交際期間や経緯
結婚に向けた具体的な準備の進捗状況
婚約してからどれくらい経ったか
破棄の原因や時期
性交渉や妊娠や出産の有無
年齢
社会的地位や年収などの経済状況
破棄の内容が悪質で不法性が高い場合慰謝料の額が高くなる傾向にあります。
慰謝料請求は内相証明で通知書を送付して終わりではありません。
相手から返答が来るのか来ないのか
来たとしてどう対応していけばよいのか
和解できるのか出来ないのか
出来たとして支払いはどのように決めれば良いのか
訴訟までもっていくのか(弁護士に依頼するという事)
いろいろな事が絡んできますので、安価で通知書を1件テンプレート的なもので作って終わりという業務は出来るかぎり避けたいと考えております。
当事務所が慰謝料請求の書面を作りにあたり、一番重要だと考えているのは、お金はもちろんした事の責任の重さを認識して頂くという意味でも必要な請求ではありますが、その不当な婚約破棄によりどれ程相手の心を傷つけ、色々なものを失う結果となってしまっているのか、という事を文字にして通知し、認識してもらい、心に訴える事だと考えております。
ただ、職域の問題から行政書士は自身の名前で相手の方と直接交渉(例えば慰謝料請求の通知書を送付した後に相手方返答があり、当職が直接金額の交渉を行ったり)は出来ません。それは弁護士にしか出来ない業務となります。
そのため、ご依頼者様のお気持ちをしっかりと伺ったうえで状況によって必要な書面作成などのサポートをさせて頂きながら、職域で問題になる事の無いよう留意し、以下のように色々な形のサポート方法を設けております。
滅多にございませんが稀に行政書士事務所で「直接交渉します」と記載している事務所を見かけますが、これは非弁行為に該当する可能性が高く、本来こちらに非が無かったはずの慰謝料請求であったにも関わらず非を作ってしまう事になりますので、その点をよく注意して事務所を選んで頂きたいと思います。
・ご相談(メールのご相談、期間中回数問わず) ・慰謝料請求通知書(内相証明)の作成 ※ご依頼者様ご自身のお名前を差出人として作成しますので 事務所名はのりません。 作成した書面をご依頼者様に送付致しますので ご自身で郵便局から送付手続きを取って頂きます。 ※ご依頼者様に送付するまでは期間中、回数問わず校正可 | 慰謝料請求シンプルサポート 1か月
・ご相談(メールでのご相談、期間中回数問わず) ・慰謝料請求通知書(内容証明)の作成、送付 ・・弁護士への依頼を決められた場合の弁護士のご紹介、引継ぎ、最初3の面談の立ち合い ※シンプルサポートの違い 当事務所名を「書面作成人」として記載し、当事務所から送付手続きを取りますのでご依頼者様は出来た案文のチェックをして頂くだけです。 ※相手の方に送付するまでは、期間中回数問わず校正可 | 慰謝料請求セミサポート 2か月
・ご相談(メール、電話でのご相談期間中回数問わず) ・慰謝料請求通知書(内容証明)の作成、送付 ※当事務所名を「書面作成人」として記載し、当事務所から送付手続きを取りますのでご依頼者様は出来た案文のチェックをして頂くだけです。 ・回答書の作成 ※行政書士は直接交渉は出来ませんのでご依頼者様のお名前での書面を作成します。 ・和解契約書(示談書)の作成 上記書面を期間中回数問わずに作成させて頂きます。 ・弁護士への依頼を決められた場合の弁護士のご紹介、引継ぎ、最初の面談の立ち合い 慰謝料請求に関しましては特に、相手の出方によって 必要になる書面や、書面作成のタイミングが違ってきます。 内容証明を送付して和解まで1か月といったような短期間全て終わる事はほぼありません。 数か月かかる事が普通ですので、どのタイミングでどんな書類が必要になってくるか分からないから不安、最後までいつでも相談出来て、状況によって書面を作ってもらえる状況を作っておきたい、という方にお勧めとなります。 注意:当事務所が相手の方と直接示談交渉するという趣旨ではなく、あくまで必要書類を作成すること、その書類作成に伴ったご相談をお受けするという趣旨ですのでご注意ください。 シンプルサポート、セミサポートとの違い ご相談頂ける期間が長期間になり、お電話でもご相談頂けます。 内容証明の慰謝料請求の内容証明以外の状況により必要となってくる書面についても期間中回数問わず作成致します。。 ※ | 慰謝料請求トータルサポート 3か月
作成された慰謝料請求書面の案文チェック |
※既に相手の方との合意内容が決まっている場合 | 和解契約書(示談書)作成
※既に相手の方との合意内容が決まっている場合で 和解内容を公正証書に残したい方 ・和解契約書案 ・公証人との打合せ 日程調整 ・代理調印(1名) | 和解契約書トータルサポート