離婚

離婚や夫婦間に関する取り扱い業務

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離婚協議書の作成

まず一番メインの業務となるのは離婚協議書の作成となります。

ご夫婦でしっかりとお話合いをして以下の事項について決めていきます。

財産分与 

慰謝料 

親権・監護権(2026年には共同親権が導入されます) 

養育費 

面接交渉

年金分割

※面接交渉について:お子様が成人するまで長い期間があります。あまり細かく決めすぎてしまうと後々協議書の内容に縛られてどちらかが窮屈になってしまったり、融通が利きにくいので極端に細かすぎる内容はおすすめできません)

お子様のいるご夫婦であれば、お子様を介して「実親」としてのつながりは消えませんが

離婚後はご夫婦は戸籍上他人となるわけです。そんな中でいろいろな問題が起こってきます。

養育費の取り決めをしたのに払われなくなるケースは7割とも8割ともいわれています。

母子家庭で養育費をもらっていない割合は4人の内3人にものぼります。(そもそも取り決めをしていないケースを含む)

面接交渉の取り決めをしたのに、子供に会わせてもらえない、というケースも多々あります。

離婚する夫婦のうち、協議離婚は90%以上。

裁判離婚や調停離婚は結論が法的強制力を持つ形で書面に残ります。

一方で協議離婚は当然ながら、敢えて作らなければ何も残すことがないまま離婚できてしまうわけです。

円満離婚、協議離婚だからこそ、離婚した後に書面に残していなかった事を後悔する事の無いよう、話し合い、取り決めを書面に残すことがとても大事です。

離婚する時には「この人きちんと約束を守ってくれそうだし、かしこまって書類まで作らなくても大丈夫でしょう」と思ったとしても、離れて暮らす内に家族としての情も少しずつ薄れていくかもしれません…

再婚相手が出来れば気持ちが変わる事もあるでしょう…

離婚した時にはうまくいっていた仕事も離婚後にうまくいかなくなり、収入が大幅に落ちて、養育費を払うつもりだったはずが自分の事で精いっぱい…なんて事もあるかもしれません。

当事務所の業務

離婚協議書作成についてのご相談

実際の離婚協議書の作成等について対応させて頂いております。

細かな事までご不安が残る事の無いようご相談頂きながら

きちんとした法的な面からみても問題の無い書面を作成致します。

協議書作成サポートのコースや費用についてはこちらをご確認下さい

離婚後のその他色々と必要となる手続きやひとり親が受けられる助成などについても情報を提供させて頂き、出来るだけ不安が軽減できるようサポートさせて頂きます。

公正証書の作成

離婚協議書を作る、となった時に考えて頂きたいのが、それを公正証書にすること、それも強制執行認諾文言付きの公正証書にする事です。

離婚協議書を作ったのに(公正証書にしたけど強制執行認諾文言を入れていなかった場合も同様)、養育費の支払いや慰謝料、財産分与の分割払いの支払いが滞った…としましょう。

まずは個人的にラインや電話で連絡しても払われないのであれば、内容証明郵便などを使って履行を求めましょう。

それでも支払われない場合

強制執行認諾文言を入れた公正証書が無いが強制的に支払いをさせたいという場合には、離婚協議書という約束を残した証拠をもとに訴訟や調停をしていきます。

訴訟や調停で相手の支払い義務が認められれば結果として「債務名義」を得ます。

「債務名義」は分かりやすく言えば「強制執行の手続きに移行できる権利」という感じです。(公文書です)

*離婚協議書を作っておくことでこの債務名義を得る段階でも非常に有利に進めやすくなります。

書面を作っていなかった場合、言った言わないの争いになり、最悪債務名義を得られない可能性もあります。

その次の段階として「債務名義」に強制執行のための「執行文」を記載してもらい、裁判所や執行官に強制執行を申し立てていくことになります。

要は、「あなたには強制執行をする権利がありますね、と認めてもらう手続き」と「実際に強制執行をするための手続き」は別、ということなのです。

自分でするにはあまりにも大変な作業ですし、弁護士に依頼すれば手続きも2つになりますから費用もかかります。時間もかかります。

強制執行認諾文言付公正証書作成のメリット1

強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成しておくと「債務名義」を得るための訴訟や調停が必要なくなります。

強制執行認諾文言がついている事が即ち「債務名義」を得ている扱いになるからです。

支払いが滞ったら調停や訴訟をしてそこで支払い命令を得なくても、公正証書でいきなり強制執行の手続きに移行できますのでかなり負担がかるくなります。

強制執行認諾文言付公正証書作成のメリット2

メリット1のような特徴を持った書類ですから、支払う側も「預貯金差し押さえなんて困る」「強制執行の手続きで給与差し押さえなんて、会社にばれるじゃないか…」といったような心理的プレッシャーがかかります。

これにより支払いが滞る確率が減ります。

強制執行認諾文言付公正証書作成のメリット3

訴訟や調停をして債務名義を得るとなると大変な手続きになりますし、それなりに時間がかかる事も多いですが、公正証書の強制執行認諾文言は相手さえ同意していればとても簡単に「債務名義」が得られることになります。

公証役場での手続きで済みます。

  

当事務所の業務

離婚協議書を強制執行認諾文言付公正証書の

作成サポートをしております。

案文の作成、公証人との打合せや調印の日程調整などもすべて代行可能です。

証人や代理調印も可能ですのでサポート内容や費用についてはこちらからご確認下さい。

離婚後のその他色々と必要となる手続きやひとり親が受けられる助成などについても情報を提供させて頂き、出来るだけ不安が軽減できるようサポートさせて頂きます

夫婦間契約書の作成

夫婦間合意書、ですから離婚をしない夫婦の間で取り交わす書面です。

民法754条では

「夫婦間でした契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる」と規定されています。

ん?じゃあ契約書作ってもいつでも自由に契約取り消せるのなら作っても意味ないんじゃない?と思いますよね…

確かにご夫婦として成り立っている間は二人の約束が紙になっているだけ、かもしれませんが

とある最高裁の判例があります。

「民法754条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきものであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である」

一般の方には難しい言い回しですが

要約しますと夫婦としての関係が破綻している場合には契約を取り消すことは出来ない可能性がある、という事です。

例えば、夫婦仲が円満な時に夫婦間契約書を作成したとします。その後夫は不倫を繰り返し夫婦仲は悪化、夫婦関係が破綻してしまった場合、もしくは既に夫婦関係が破綻した状態で夫婦間契約書を作成していたとすれば、民法754条を根拠として取り消すことは出来ないとされる可能性がある、という事です。

条文ではなく判例ですのであくまで「可能性」としておきます。

その他作る利点として、例えば夫が不倫したとします。

そのときには夫婦関係修復を目指し、夫が夫婦間契約書の中で「不倫をして申し訳なかった。もう2度と不倫はしない」という約束をしていた場合、その後離婚をするときに夫が不倫を認めた証拠書面になる可能性も高くなります。

他にも、色々な事があって夫婦間に亀裂が生じているけれど、離婚はせずにお互いに修復に向けて頑張っていきたい、と思っているご夫婦の場合、夫婦間契約書を作るという作業を前にお互いに思っている事、不満に感じていたこと、直していきたいこと、直してもらいたいこと、約束事など、書き出してみたり話し合ったりする事で夫婦の関係や何が亀裂の原因になっているのかを客観的にみる事が出来て、話し合いが冷静にスムーズにいく、という事もあります。

ご夫婦の関係修復を願っている時こそ、夫婦間契約書の作成はおすすめしたいです。

当事務所の業務

夫婦間契約書作成にあたってのご相談

夫婦間契約書の作成

その他、夫婦カウンセラーとしてカウンセリングも併せて夫婦間契約書の作成なども対応しております。

まずはどういった形が良いかご相談下さい。

ご相談や費用についてはこちらから

その他、こちらに記載のない業務や報酬についてはお気軽にお問い合わせ下さい  

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