

代表 大西美和
【保有資格】
行政書士(全日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会)
JDAP認定夫婦カウンセラー
離婚・不倫の慰謝料請求をメインとして業務実績20年
行政書士としては法務のサポートを
ご希望の方には夫婦カウンセラーとして
心的な面のサポートを致します。
信じていた夫(妻)の不貞行為が分かった時
絶望感でいっぱい…
慰謝料請求なんてしたら夫婦の関係修復が出来なくなるのでは…
離婚することになったら子供はどうしよう…
修復するにしてもまた同じことを繰り返すのでは…
一度裏切られたのに信じてやっていけるのか…
などと色々な感情が頭を渦巻き、
苦しいけど心配をかけるから親にも相談できない…
友達にもこんな事話せない…
結局一人で全てを抱え込み、頭の中はいろいろなことを考えてはかき消し、また考えて考えて…
そんな状況におられるかもしれません。
不倫(不貞行為)は民法の「不法行為」にあたりますので、慰謝料の請求が出来る事があります。
不倫をした配偶者、不倫の相手いずれにも請求が出来ます。(要件があります)
この慰謝料請求がどん底に落ちてしまった気持ちを立て直し、前を向くきっかけになる事があります。
また、慰謝料は請求しなくても関係を断つ誓約をしてもらい、書面として形に残す事で苦しい気持ちを少し切り替えるきっかけになる事もあります。
当事務所の行政書士は夫婦カウンセラーでもありますので
行政書士として法的な書面作成に伴うサポート、夫婦カウンセラーとして心的サポートをさせて頂きながらトータル的にサポートさせて頂きます。
まずはお気軽にご相談下さい。
不倫の慰謝料請求をするための要件

不貞行為があった時期に夫婦関係が破綻していなかった事
不貞行為があった時、既に夫婦関係が破綻していた場合、「不貞行為によって夫婦関係を破綻に至らしめられた」という不法行為は成立しないことになるため、慰謝料請求をする事は難しくなります。
夫婦関係の破綻と認められる可能性がある状態とは?
・長期間の別居(家庭内別居含む)
・不貞行為がある前から既に離婚について協議していた
・長期間にわたりお互いが修復する意思を失っている
・長期間のセックスレス など
ただ「夫婦関係破綻」について裁判所判例からみて統一的、明確な判断基準はありません。個別の事案によって客観的に様々な事情を加味して判断されます。
※夫婦関係が破綻していたと客観的に認められるためには日頃から日記やメールやlineのやり取りの保存など記録を残したり証拠を残しておくことが大事です。
時効が成立していないこと
・不貞行為があった事実を知ってから3年
・知らなくても不貞行為の時から20年
・不貞行為を要因として夫婦関係が破綻し、離婚となった場合の離婚慰謝料は離婚から3年
これらの期間が経過してしまうと、時効が成立するため、慰謝料の請求が難しくなります。


相手の故意過失があること
相手方がその行為に至った時、これは「不貞行為」になる、という事を認識している、もしくは認識できていないことに過失(不注意)があった、という事実が必要です。
ですから夫(妻)が既婚事実を隠していて相手方は独身だと信じていた場合(信じていた事に過失がない場合)には慰謝料請求は出来ませんし、逆に夫(妻)が相手方から慰謝料請求される可能性がありますので注意が必要です。
「不貞行為」があったという事
既婚者と自由な意思に基づいて肉体関係をもつことが不貞行為です。
ですから、肉体関係があった事を客観的に証明できる
証拠が無い場合、「不貞行為はない」と反論されると
難しくなります。
「好きだよ」といったlineのやり取りくらいですと
証拠として使うには弱いといえます。
ただ、肉体関係があったという直接的な証拠が無くても
それに類似した行為や、明らかに社会的に見て妥当とはいえない親密な交際の場合には不法行為として慰謝料請求が認められるケースもない訳ではありません。

具体的にはどういった証拠があると強いか
・興信所の報告書(ホテルの出入りがわかる写真など)
・ラブホテルの会員証やレシート
・肉体関係があった事が推測できるlineやメールのやり取り、もしくは行為中の写真など
・不貞行為を認めた音声の録音や書面(誓約書など)
証拠が無い状態でアクションを起こしてしまうと対策をされてしまい、証拠集めが困難になりますので証拠集めは慎重にする必要があります。
ただ、実際証拠が必要となるのは裁判まで発展するケースです。
証拠が無くても相手が認めて謝罪や慰謝料の支払いに応じて示談になるケースもありますので、強い証拠が得られ無くてもその相手との不倫関係が夫婦関係に亀裂を生じさせれている事が明らかなのであれば、行動を起こす事も一つの選択肢です。ただこの場合、一度アクションをおこしてみたが示談に出来ず、では裁判にもっていこう、と思うともうそこから証拠を集めることは至難の業です。相手が注意深くなるからです。
ですから慰謝料を請求してみて、相手の態度によっては訴訟も視野に入れている、というのであれば、やはり証拠はそろえてから、というのが望ましいです。
不倫の慰謝料の相場

裁判に発展した場合には以下のような事を鑑みて判断されます
・夫婦の関係の良好さや婚姻期間
・子供の有無
・不倫期間
・不貞行為の回数
・どちらが積極的であったか
・相手の年収や社会的地位
・それを原因として離婚するに至ったか
・悪質性 などです。
統一的な判断基準というのはありませんので、個々のケースで色々な事情を鑑みて判断されます。
一般的には50~300万円といわれています。
離婚や別居が伴わない場合には50~150万円前後といわれています。
あくまで裁判に発展した場合ですから、その通りに請求しなければいけない訳ではありませんので
双方の合意があればいくらでも構わない、という事にはなります。
ただ、常識の範囲を超えた額を請求すれば、当然相手もある程度調べますから、弁護士に相談するなどして対応してくる可能性が高くなり、示談での解決が難しくなる事もありますので、そういった事も考えながら請求金額は決めていく事になります。
払ってくれなくてもよい、自分のした事の責任の重さを請求する金額で分かってほしい、という事で大きな金額を請求される方もいます。
当事務所の方針
行政書士として不倫問題のご依頼に向き合う想い
数年前のご依頼のお話です。
夫に不倫をされた女性のご依頼を受けました。
見せてくださったノートには相手女性に対する恨みや憎しみ、怒りの気持ちが全てのページにびっしりと書かれていました。
精神的に限界の状態にあったと思います。
それほどご主人様の事を愛していらしたからです。
トータルサポートのご依頼を頂き、結果不倫相手の女性とご主人様の謝罪を受け、慰謝料の支払いや今後の関係を断つ誓約書を取り付け、示談となりました。
その依頼された女性が私に
「私は先生とお会いしていなかったら相手の女性を殺していたかもしれません。
正しい形で相手に私の苦しい気持ちを伝える事が出来、相手の誠意を得て解決できたことに感謝しかありません」
とおっしゃいました。
信じていた夫や妻の不倫による裏切りは、時にここまで家族を苦しめてしまうものなのです。
不倫されてお金を請求する、という事に抵抗がある、とおっしゃる方もいらっしゃいますが
お金目的、というよりは、「不倫」という行為が自分の知らないところでどれ程人を傷つけるか、
そしてそれは法律的にも許されざる行為なのだということを相手の方に伝える手段として慰謝料請求があると私は思っています。
離婚をすることになればこれからの生活もありますしお金ももちろん大事です。
ですが、数百万円で心の傷がうまる訳ではありません。
相手がそれに応じた、という「誠意」を受ける事で少しお気持ちが晴れ、前を向くきっかけに出来るわけです。
(夫婦関係修復に努めるのであれば、ある程度慎重に考えて行動する必要もあります。)
当事務所のスローガンは
「未来の笑顔のための種まき」です。
今すぐに笑えなくても、未来の自分が笑っていられるために今出来る事をしたい、と思われたら
離婚を決断している方も、ご夫婦の関係修復に努めたい方も、友達に相談するぐらいの気持ちでまずはお気軽にご相談下さい。
行政書士 大西美和(旧・川﨑美和)



その他のご依頼者様のお声はこちらから
サポート内容・報酬一覧
慰謝料請求
シンプルサポート 1か月
17,000円
●ご相談(メールのご相談、期間中回数問わず)※1
●慰謝料請求通知書(内相証明)の作成
※ご依頼者様ご自身のお名前を差出人として作成しますので書面に事務所名はのりません。
作成した書面や封筒をご依頼者様に送付致しますのでご自身で郵便局から送付手続きを取って頂きます。
※ご依頼者様に送付するまでは期間中、回数問わず校正可
慰謝料請求
セミサポート 2か月
33,000円
●ご相談(メールでのご相談、期間中回数問わず)※1
●慰謝料請求通知書(内容証明)の作成、送付
※シンプルサポートの違い
当事務所名を「書面作成人」として記載し、当事務所から送付手続きを取りますのでご依頼者様は出来た案文のチェックをして頂くだけです。
※相手の方に送付するまでは、期間中回数問わず校正可
慰謝料請求
トータルサポート 3か月
78,000円
●ご相談(メール、電話でのご相談期間中回数問わず)※1
●慰謝料請求通知書(内容証明)の作成、送付
※当事務所名を「書面作成人」として記載し、当事務所から送付手続きを取りますのでご依頼者様は出来た案文のチェックをして頂くだけです。
●回答書の作成
※行政書士は直接交渉は出来ませんのでご依頼者様のお名前での書面を作成します。
●和解契約書(示談書)の作成 ※2
●誓約書の作成
※不貞行為をした配偶者や相手の方に今後の接触を断つことの誓約をしてもらう書面です。
配偶者にこれに署名しておいてもらうことで不貞行為があった証拠となり、もし今後離婚するとなった時に
証拠書面的な役割もします。
上記6種類の書面を期間中回数問わずに作成させて頂きます。 ※3
シンプルサポート、セミサポートとの違い
ご相談頂ける期間が長期間になり、お電話でもご相談頂けます。
内容証明の慰謝料請求の内容証明以外の状況により必要となってくる書面についても期間中回数問わず作成致します。
慰謝料請求に関しましては特に、通知書送付後の相手側の対応によって
必要になる書面や、書面作成のタイミングが違ってきます。
基本的には郵便によるやり取りとなる事や、相手も専門家に相談する事で時間を要するなどしてスムーズに示談になるとしても1か月以上、場合によっては数か月かかる事も普通にあります。
何の書類がどのタイミングで必要になってくるか分からないから不安、相手が弁護士に依頼して返答してきたらなんと返して良いか分からず不安、いつでも相談出来て、必要に応じて書面を作ってもらえる状況があると安心、という方にお勧めとなります。
注意:当事務所が相手の方と直接示談交渉するという趣旨ではなく、あくまで必要書類を作成すること、その書類作成に伴ったご相談をお受けするという趣旨ですのでご注意ください。
業務を進める中で相手方との紛争性が生じ、明らかに示談解決が難しい、それ以降は行政書士では対応が出来ない状態にあると当事務所が判断した場合には弁護士への依頼を検討して頂く事となります。
注:業務着手後のご依頼者様都合によるご依頼の変更に伴うご返金などについては、他のサポートを選択されたご依頼者様との兼ね合いも御座いますので応じかねます。ご了承下さい。
誓約書作成
19,800円
※不貞行為をした配偶者や相手の方に今後の接触を断つことの誓約をしてもらう書面です。
配偶者にこれに署名しておいてもらうことで不貞行為があった証拠となり、もし今後離婚するとなった時に
不貞行為を認めた証拠書面としての役割を果たすこともあります。
和解契約書(示談書)作成
29,000円
※既に相手の方との合意内容が決まっている場合
和解契約書トータルサポート
45,000円
※既に相手の方との合意内容が決まっている場合で和解内容を公正証書に残したい方
〇和解契約書案作成
〇公証人との打合せ 日程調整
〇代理調印(1名)※4
※5
※1 シンプルサポート、セミサポート、トータルサポートいずれも初回のご相談が面談であった場合、ご依頼費用に初回の面談費用も含ませて頂きますので、初回面談の費用は無料となります。
※2 トータルサポート内で和解契約書を作成し、これを公正証書にしたいというご希望がある場合には別途費用がかかりますがトータルサポートのご依頼者様は通常の公正証書のご依頼費用の半額で対応させて頂きます。(+34000円)また公証役場手数料実費が別途かかります。
※3 いずれの書類も作成は回数問わず無料です。郵送させて頂く場合の郵便料金実費につきましては一つの書類に対して1回目はご依頼費用に含まれます。同じ書類を2度以上作成し、送付させて頂く場合には郵便料金実費のみご依頼の最後に別途ご請求頂くことになりますのでご了承ください。(例えば、通知書を1回作成、回答書2回作成、和解契約書1回作成であれば、回答書の2回目の郵送の分のみ郵便料金がかかる、というイメージです)
※4 ご本人が調印に出向く事ができない、出向きたくないといった時には当職が代理調印致します。相手方も代理調印を希望し、当事務所で手配が必要となる場合には別途10,000円がかかります。(これは通常相手の方負担となる事が多いです)
※5 公証役場手数料が別途かかります。
お支払い方法
当事務所のご相談費用・ご依頼費用のお支払い方法は
銀行振り込み(2金融機関)もしくはクレジット決済になります。
ご希望でお選びいただけます。
銀行振り込み
・PAYPAY銀行
店番号005(ビジネス営業部)
普通口座8701051
口座名義 行政書士みわ法務事務所
・三井住友銀行
店番号579(青葉台支店)
普通口座8075132
口座名義 行政書士みわ法務事務所
クレジット決済
〇ご訪問、もしくは事務所へのご来所の際のクレジット決済
三井住友銀行STERAのタッチ決済をご利用いただけます。
※Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress
〇有料のお電話やZOOMのご相談費用、またご依頼費用でも対面ではない場合でクレジット決済をご希望される場合にはSQUAREのクレジット決済をご利用いただけます。
(メールでクレジット決済の出来る請求書を送信させて頂きますのでそこから決済頂きます)
※Visa、Master、JCB、DinersClub、Discover
不倫の慰謝料請求を行政書士に依頼するメリット
弁護士に依頼する事と比較するとすれば
やはり費用が安く済むという事が大きなメリットといえます。
弁護士の場合にはどうしても最初にかかる費用からそれなりの費用になってしまいます。この費用が負担となってしまい、なかなか動きだせないという方も多くいます。
行政書士は弁護士と違って「代理人」として相手と直接示談交渉したり、もちろん訴訟も対応できません。ですが、今は訴訟までは考えていないけど、出来る事からやってみたい、という事であれば行政書士に依頼をしてみるのも一つの選択肢かと思います。
費用が安く済むとはいえ、行政書士は法的書面作成のプロですから、法的なリスクを回避したきちんとした書面を作成してもらえます。
不倫の慰謝料請求は特に、感情的に高ぶってしまっている事も多く、内容によっては脅迫に近いものになってしまったりする事もあります。
当事務所でも「こんな事を書いてほしいんですけど」とご依頼者様が仰る内容が、いや…それは絶対に記載してはまずい、という内容であったりして、そこは文言を修正したりします。
慰謝料請求に関わる業務について経験豊富な行政書士であれば、どんな文言が避けるべきか、ここまでなら書いて大丈夫、といった判断も出来ます。
ですから、ご依頼者様のお気持ちを反映した書面にしつつ、法的にリスクのある内容は避けたきちんとした書面を相手に出す事が出来ますから安心感にもつながります。
対応地域
ご依頼後のご相談、打ち合わせなどはメール、お電話、ご希望によりZOOMでも可能ですので、不倫の慰謝料請求に関しましては全国対応になります。
ただし弁護士のご紹介につきましては東京都内の弁護士になりますのでその点ご了承下さい。


ご相談
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