裁判において、不貞行為があったとする証拠として色々なものが提出されます。
裁判では色々な角度から見て判断されます。
「不倫を認めて謝罪します」と書かれた謝罪文や合意書はどうでしょうか
これは証拠として認められるだろうと思ってしまいますが、証拠として認められない事もあります。
判例
【妻A 夫B 不倫相手C】
AとCとの間で交わされた「合意書」がありましたが証拠として認められませんでした。
合意書の内容は、不倫を認め、CがAに謝罪をするという事、数十万円の慰謝料を支払う、といったような内容でした。
この合意書ですが、AがCに対して非常に強い態度で、傷つけたり損じたりしようとするような意思を表示して告知し、呼び出して作成された合意書でした。この部分を指摘され、この証拠書面からは不貞行為があったと認めない、とされた判例です。
「強迫」によってCが恐怖から書いてしまった書面として無効にされたということのようです。
不倫をされた側は法的に何も悪い事をしていない、むしろ被害者という立場であったにも関わらず、対応によっては「強迫」と取られて不利な立場に置かれてしまう事もあるため、不倫相手に対しての行動は出来る限り冷静に、慎重にする必要があるといえます。
強迫があったなどという特殊な状況で作られたものではなく、通常の状況で作成された合意書、念書、誓約書などは強い証拠として認められやすいですから、作成しておけるのであれば作成しておくと良いでしょう。
示談がまとまって合意書、示談書、和解契約書などを作成する場合には公正証書にしておくのが望ましいといえます。
慰謝料の支払いの確実性を高めるというような利点もありますが、公証人が最終的には作成するので、本人の意思によって作成された、という証拠になりやすいからです。(100パーセントではないですが)
よく証拠として提出される探偵、興信所の報告書はどうでしょう
体を密着させたり、手をつないで歩く様子が撮影されていたり、ラブホテルに手をつないで入っていき、2時間後に出てきたという状況を撮影した報告書。
ラブホテルの出入りの写真、これはかなり強い証拠で、裁判でも不貞行為があったと推測できるとして認められやすい証拠ではあります。
ラブホテルには行ったけど性交渉は無かった、話をしていただけ、終電を逃したから行って寝ていただけ、といったような言い訳をしても、一般的に男女二人がラブホテルに行って数時間過ごすという事はそういうこと、と判断されるのでそういった不合理な言い訳は通らない事が多くなります。
ですが探偵の報告書でも証拠として認められない事もあります。
日時や時間が報告書から分からない、といった場合や単に仲良さげに体を密着させたり、手をつないで歩いたりするデートの様子、これは不貞行為の証拠としては認められない事が多いです。
不貞行為を連想させる他の証拠と併せて不貞行為が認められる、という事は勿論あります。


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