配偶者の不倫が原因でうつ病になってしまい入院しました。退院後も通院しています。
不倫の慰謝料は増額されますか?
信じていた配偶者の不貞行為は大きな心の傷となりますので慰謝料の増額要因とされる判例が多くあります。
既に夫婦関係が破綻していたご夫婦の場合は、不倫が発覚しても意外とお気持ちは割り切れていて、不倫をきっかけにきっぱりと離婚を決める方もいますが、特に問題なく家族として仲良く過ごしていると思っていた中での配偶者の不貞行為の発覚はまさに青天の霹靂、この場合は心身に変調をきたす方が多いです。
眠れなくなる
食事が食べられなくなり急激に痩せる
髪の毛が大量に抜ける
パニック障害になる
過呼吸をおこす
適応障害になる
抑うつ、うつ病になる
多大なストレスから胃潰瘍になる
思い悩むうちに心身共に色々な症状が出て、更に苦しむ事となり、
心療内科、精神科への通院、入院、投薬治療を余儀なくされます。

私が不倫の慰謝料請求の書面作成の依頼を受けてきた中でも、
ご依頼者様のうち8~9割の方が何らかの心身の変調を感じているとお話されています。
あるご依頼者様は「不貞行為を知ったショックからうつ病になりました」と面談の時におっしゃっていて、
その後数日後に「書面が出来ました」とご連絡しても返事がなく、電話にも出られず、心配していたら1か月後に
自殺未遂をして入院していました、というご連絡を頂き、私もショックを受けましたが
生きていてくださって本当に良かったと思った事がありました。
それくらい、信じていた配偶者の裏切りは想像以上に心を傷つけ、深い闇に落としてしまう事があるのです。
「慰謝料」はそもそも精神的苦痛を賠償するものですから
不法行為(不倫での不貞行為)によって受けた心の傷、精神的苦痛が大きいがゆえに病気になっているということで
裁判所判例でも慰謝料の増額要因として判断されている判例は多くあります。
ただし、東京地裁平成29年6月30日の判例では
「不貞行為が原因で不眠などの体調不調が続いている」と主張したが、
診断書が無かったため、「正式に医師からの診断を受けた訳ではない」として不貞行為と体調不良の因果関係が認めてもらえなかった、という事があります。
不貞行為が原因でうつ病やその他変調をきたしている場合で
その事を裁判でも主張しようと思う場合には、医師の診断書があるとよりその大きな精神的苦痛を認めてもらいやすい、という事はありそうです。
不倫相手に慰謝料を請求する事を検討した場合まず最初に浮かぶ方法としては、弁護士に依頼して直接の代理人になってもらい、慰謝料請求、示談交渉、まとまらなければ訴訟も検討、という流れです。
相手が既にこちらに敵対心むき出しの場合(あえて証拠がみつかるように細工をしたり、直接「離婚して下さい」と言ってくるなど)、通知書を送付しても素直に謝罪するとは思えず、紛争になる可能性が高いですから、最初から弁護士に依頼するという選択が良いでしょう。
まだ紛争になっている訳でもないし、出来ればあまり大きな金額をかけず示談解決したい、気持ち的な負担が大きいから裁判はしたくない、大事にしたくない、またはこちらがどれほど苦しい思いをする事になっているか相手に伝えてきちんと謝罪をしてもらいたい、という場合には行政書士に依頼して、通知書を送付してみるのも一つの選択肢です。
当事務所の方針は「未来の笑顔のための種まき」です。
しっかりとお気持ちを伺い、出来る限りお気持ちを反映した通知書の作成をさせて頂きます。
いじめる方はいじめた事を忘れているけれど、いじめられた側は何十年経っても覚えている、とよく言いますが、悪い事をした方は意外と軽い気持ちで、然程悪いと思っていないでその悪い事をしているものです。
まさかその向こう側で自殺未遂するほど人が苦しんでいるなんて考えにも及ばない、それが原因で家庭が崩壊し、その結果なんの罪もない子供が父親や母親と離れて暮らす事となり寂しい思いをし、場合によっては経済的にも困窮し、子供も心に傷を抱える、などと考えたこともない、という事があるわけです。
通知書を送ることで相手が事の重大さに気が付く、という事はありますし、実際に私もそんなケースを多くみてきました。
相手が事の重大さに気が付き、素直に謝罪をし、誓約書にサインをして慰謝料の支払いの約束をする、そういった対応が得られる事で全てが元通りとはいきませんが、一番底まで落ちてしまって、もう2度と浮き上がる事が出来ないと思っていた心が「もしかしたらいつか浮き上がれるかもしれない」と変化する事もあります。
ただ、うつ病など病気を抱えてしまった場合、心の免疫力が大きく低下した状態かと思います。相手の対応によっては更に心の負担になる可能性もありますので、よく熟慮の上で検討してみてください。
今後不貞行為をしないという誓約書や和解契約書など、関わってくる必要書面は全て作成対応しておりますので必要な時にはいつでもご相談ご依頼ください。
※行政書士は代理人となって相手方と直接示談交渉は出来ません。また紛争性のある事案はご依頼をお受けできませんのでその点ご承知おき下さい。


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