不倫の慰謝料が比較的高額になる、増額される要素は色々ありますが
その中の一つとして、裁判所の判例では「悪質性」があると増額になると言われています。
この悪質性、裁判所は一体どのようなものを悪質性があると判断するのでしょう。
色々な判例がありますが悪質性の1つとして
「妻から交際をやめるよう要請されたにも関わらず継続していた」場合には悪質だとして
慰謝料増額の要素とされた判例がいくつもあります。
妻から慰謝料の請求を求められた後にも隠れて関係を継続…
妻の妊娠出産、そして相手女性に対する警告の後にも関係が継続…
妻から交際をやめるよう要請されても関係の清算を断固拒否し続けて関係を継続…
もう関係を断ちますと誓約書まで書いたのに隠れて関係を継続…など。
裁判所の判断でなくても、一般の人が聞いてもそれは人としてどうなの?という行為ですから
悪質性ありだとわかる分かりやすい「悪質性」です。
これらの行為は不倫の慰謝料請求の要件である「故意過失があること」にも完全に該当する事になります。
「故意」←知っていてわざと、という事です。
知っている、というのは不倫相手に配偶者がある事を知っていて不貞行為に及んでいるという事です。
「過失がある」←知らなかったとしても知らない事に不注意がある、という事です。
上記のような行為は実際に妻からのアクションがある訳ですから「不倫相手に配偶者がいる事を知らない」という事は言えなくなります。
では、交際をやめるように要請されて関係を継続する事が慰謝料の増額要素なのであれば
逆に本当に交際をやめた場合、慰謝料の額が減額される要素になるか…と少し疑問になる方もいるかもしれません。
裁判所は「これは単に違法行為を中止したに過ぎず、当然のことをしたまでであり、重視すべき事情とはいえない」
として減額を考慮する事情ではないとしています。
これも当然といえば当然です。
これまでの不法行為(不倫)で受けた損害(心の傷など)に対しての賠償な訳ですから、やめたからといって心の傷が無かったことにはならないですから…


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