不倫の慰謝料 減額要素 関係の清算

夫が不倫していた証拠が出てきて、夫に問いただしたところ不倫していたことが分かったので相手女性に慰謝料の請求を考えています。私にバレて怖くなり別れたようで、今は関係は続いていないと思われますが慰謝料の請求は可能でしょうか。

というご相談がありました。

不倫の慰謝料請求訴訟では、色々な角度から見て慰謝料の額が決められます。

訴訟が提起された時点では既に関係が清算されている事を減額理由とした判例もいくつかあります。

東京地裁平成29年1月の判例

夫Aは職場の同僚女性Cに告白して不倫関係になりました。

会社内やホテルで関係を持っていて、CはAに妻がいる事は分かっていました。

妻が夫の携帯の予測変換機能から不貞行為に気が付き、夫Aに問いただしたところ夫AがCとの不倫を認めました。

女性は妻に不倫がバレた事を知り、すぐに関係を清算し、妻に謝罪。会社でも夫Aと接触する事が無いよう、異動願を出していました。

しかしその後妻が不倫慰謝料請求の訴訟を提起した、という流れでした。

この事案では、夫婦が離婚していない事、関係は夫Aからの誘いであったこと、そして女性Cが謝罪し、既に関係を清算しているという事等が減額要因となり、600万円の訴額に対し、判決では150万円となりました。


東京地裁の別のある判例でも

小学校の教師として同僚だった男女が不倫関係となり、妻に発覚。

相手女性は不倫関係を清算し、妻や男性と会わないように教職を辞して県を去る意向を示していたことが減額要素となった判例があります。

関係の清算は慰謝料の減額要因となる訳ですから、当然発覚後も関係を継続していた場合には増額要因となる可能性が高いという事になります。

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